この度、もりいの【精神保健福祉士通信教育コース】が
一般教育訓練給付金制度の対象講座に認定されました!
「資格取得をしたい」「新しい仕事に挑戦したい」...
そんな皆さん、キャリアアップのために本制度を利用してみませんか?
一般教育訓練給付金制度は、本コース修了後、
学習に係った費用の一部が支給される制度になっております。
キャリアアップを目指す皆さんの経済的負担を軽減することが可能です。
受給要件を満たしている皆さんは、ぜひ活用をご検討ください。
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≪実習の必要がある方≫ 指定番号:03040-211001-4
≪実習の必要がない方≫ 指定番号:03040-211002-7
※実習の有無が不明な方は、事前に本校までお問い合わせください。
***ご確認ください!***
●受給資格に関する照会について本コースではお答えできかねますので、
お近くのハローワークへお尋ねください。
●地域によっては、本制度の担当窓口を設けていないハローワークもございますので
事前にご確認ください。
●申請漏れによる受給資格の失効については、本コースでの責任は負いかねますのでご了承ください。
●本制度は社会福祉士通信教育コースでは利用できませんのでご注意ください。
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Q.一般教育訓練給付金制度とは?
A.働く人の主体的で、中長期的なキャリア形成を支援し、
雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)、または被保険者であった方(離職者)が、
厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、
本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合額(上限あり)を
ハローワークから支給する制度です。
盛岡医療福祉スポーツ専門学校 精神保健福祉士通信教育コースは、
2021年3月に指定講座の認定を受けています。
Q.給付額は?
A.教育訓練を修了した場合、その受講に要した教育訓練経費のうち20%に相当する額が支給されます。
(20%に相当する額が、10万円を超える場合の支給額は10万円となります)
Q.受給の要件は?
A.①一般教育訓練の受講を開始した日において雇用保険の被保険者である方のうち、
支給要件期間が3年以上ある方。
②受講開始日において被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日以降、
受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方。
受給資格要件を満たしているかどうかは、お近くのハローワークで照会することができます。
制度活用を希望される方は一度必ず最寄りのハローワークにお問い合わせください。
その他、制度に関する詳細はハローワークHPまたは厚生労働省HPをご確認ください。
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盛岡医療福祉スポーツ専門学校
通信教育事業部(社会福祉士・精神保健福祉士通信教育コース)
TEL:019-625-7500
メール:swtsushin@morii.ac.jp