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2022年2月9日
【重要】専門実践教育訓練給付金制度のご案内(社会福祉士・精神保健福祉士コース 対象)

この度、もりいの【精神保健福祉士通信教育コース】が新たに
専門実践教育訓練給付金制度の対象講座と認定されました!

また、【社会福祉士通信教育コース】も昨年度にひきつづき同制度の利用が可能。

 

「資格取得をしたい」「新しい仕事に挑戦したい」...

そんな皆さん、キャリアアップのために本制度を利用してみませんか?

 

 

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専門実践教育訓練給付金制度は、本コース受講中および修了後に手続きをすることで

学習に係った費用の一部がハローワークから支給される制度です。

キャリアアップを目指す皆さんの経済的負担を軽減することが可能です。

受給要件を満たしている皆さんは、ぜひ活用をご検討ください。

 

 

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【専門実践教育訓練給付金制度 学校指定番号(社会福祉士コース)】

≪実習の必要がある方≫ 指定番号:0310008-2110011-0

≪実習の必要がない方≫ 指定番号:0310008-2110021-3

 

【専門実践教育訓練給付金制度 学校指定番号(精神保健福祉士コース)】

≪実習の必要がある方≫ 指定番号:0310008-2210031-6

≪実習の必要がない方≫ 指定番号:0310008-2210041-9

 

※実習の有無が不明な方は、事前に本校までお問い合わせください。

 

 

***ご確認ください!***

 

●受給資格に関する照会について本コースではお答えできかねますので、
 お近くのハローワークへお尋ねください。

●本制度は受講開始の1カ月前(2月末)までに最寄りのハローワークへの申請手続きが必要になります。

●申請漏れによる受給資格の失効については、本コースでの責任は負いかねますのでご了承ください。

●地域によっては、本制度の担当窓口を設けていないハローワークもございますので
 事前にご確認ください。

●指定番号通知はがきに記載間違いがありました。大変申し訳ございません。
 正式な番号は上記になりますので、ご確認をお願いいたします。

 

 

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≪専門実践教育訓練給付金制度とは?≫

 

Q.専門実践教育訓練給付金制度とは?

A.働く人の主体的で、中長期的なキャリア形成を支援し、
 雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。

 一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)、または被保険者であった方(離職者)が、
 厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、
 本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合額(上限あり)を
 ハローワークから支給する制度です。

 

Q.給付額は?

A.教育訓練経費の50%(年間上限40万円)が支給されます。
 また、修了日から1年以内に該当の国家資格を取得し、
 被保険者として雇用されている等の場合には20%(合計70%、年間上限48万円)が追加支給されます。
 
 

Q.受給の要件は?

A.以下の①・②のいずれかに該当している方が受給の対象となります。
 ①初めて教育訓練給付金を受給される方で、
  講座の受講開始日までに通算して2年以上の雇用保険被保険者期間を有している方
 ②以前に教育訓練給付金を受給したことがある方で、
  講座の受講開始日までに通算して3年以上の雇用保険被保険者期間を有している方
 
 受給資格要件を満たしているかどうかは、お近くのハローワークで照会することができます。
 制度活用を希望される方は一度必ず最寄りのハローワークにお問い合わせください。

 

 

 

その他、制度に関する詳細はハローワークHPまたは厚生労働省HPをご確認ください。

 

 

 

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盛岡医療福祉スポーツ専門学校

通信教育事業部(社会福祉士・精神保健福祉士通信教育コース)

TEL:019-625-7500

メール:swtsushin@morii.ac.jp

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〒020-0025 岩手県盛岡市大沢川原3-5-18 
TEL:0120-514-124
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